事業者の方へ

外国人滞在型観光促進事業補助金

1. 補助金の交付額
2,000 円 × 1 回のツアー送客人数 x 市内宿泊日数 (3 泊まで)

※米子空港を出入国港として利用するツアーかつ、国際定期便利用促進協議会「外国人観光客誘致促進事業」の支援を受けるツアーは、交付額を 1,000 円とします。(出国又は入国のみ利用する場合も含む。)
・ 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月末までに同一の旅行業者に対し行う補助金交付決定額は合計 3,000,000 円を上限とします。

・上記を限度額とし、予算の範囲内で定める額を日本円で交付します。

 



2. 補助対象となるツアー
旅行業者が企画・実施、手配し、日本国外で販売したツアーのうち、下記条件を全て満たすツアーが対象となります。
  1. 日本人以外を対象とし、観光を目的としたツアーであること
  2. 1 回の送客人数が 10 人以上 (ツアーガイド等関係者及び宿泊費が無料である乳幼児を除く。) であること
  3. 松江市内の宿泊業を営む施設に 1 泊以上宿泊するツアーであり、「島根県国際チャーター便促進支援補助金」(島根県) の支援を受けていないこと
  4. 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までにチェックインするもの

3. 補助金の申請方法から請求までの流れ
  1. ツアー出発前に下記書類を提出
    • 「外国人滞在型観光促進事業補助金」交付申請書 (様式第 1 号)
    • ツアー日程表 (予定)
    • 送客名簿 (予定)
  2. 申請書の内容を審査の上、適正と認めたときは下記書類により申請者に通知
    • 「外国人滞在型観光促進事業補助金」交付決定通知書 (様式第 2 号)
  3. ツアー終了後 28 日以内 (2024 年 3 月に出発するツアーは、松江市内の宿泊業を営む施設にチェックイン後 28 日以内、もしくは 2024 年 3 月 31 日のいずれか早い日まで) に下記書類を提出
    • 「外国人滞在型観光促進事業補助金」実績報告書 (様式第 3 号)
    • ツアー日程表 (実績)
    • 送客名簿 (実績)
    • 宿泊証明書又は宿泊人数及び宿泊料金を証明できる書類

4. 報告書の内容を審査の上、適正と認めたときは下記書類により通知する。
「外国人滞在型観光促進事業補助金」確定通知書 (様式第 4 号)

5. 上記確定通知書を受領したら、下記書類により補助金を請求する。
「外国人滞在型観光促進事業補助金」交付請求書 (様式第 5 号)

※補助金の支払いについて
日本国内の金融機関口座の場合は、請求書を受理後 30 日以内に振り込みます。日本国外の金融機関口座の場合は、7 月、10 月、翌年 1 月、3 月、4 月にそれまでの請求分を合算して振り込み手続きを行います。


【申請及びお問合せ先】
松江市観光部 国際観光課
一般社団法人松江観光協会 事務局
日本国島根県松江市末次町 86 番地 〒 690 − 8540
TEL: +81-852-55-5632
FAX: +81-852-55-5634
E-mail:

※本補助制度は松江市からの支援を受けて実施しております。
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