外国人滞在型観光促進事業補助金
1. 補助金の交付額 2,000 円 × 1 回のツアー送客人数 x 市内宿泊日数 (3 泊まで)
※米子空港および境港を出入国港として利用するツアーは、交付額を 1,000 円とします。(出国又は入国のみ利用する場合も含む。)
・上記を限度額とし、予算の範囲内で定める額を日本円で交付します。
・ 2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月末までに同一の旅行業者に対し行う補助金交付決定額は合計 1,300,000 円を上限とします。
・申請額が予算額に達し次第、申請受付を終了します。
2. 補助対象となるツアー 旅行業者が企画・実施、手配し、日本国外で販売したツアーのうち、下記条件を全て満たすツアーが対象となります。
- 日本人以外を対象とし、観光を目的としたツアーであること
- 1 回の送客人数が 15 人以上 (ツアーガイド等関係者及び宿泊費無料 (施設利用料のみ) となる乳幼児、児童を除く。) であること ※ツアーガイド等関係者にはドライバー、ツアーリーダー、ツアーコンダクター等を含むものとする。
- 松江市内の宿泊業を営む施設に 1 泊以上宿泊するツアーであり、「島根県国際チャーター便促進支援補助金」(島根県) の支援を受けていないツアーであること
- 2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までにチェックインするもの
- 松江市内の以下の施設等を 2 カ所以上有料で利用するもの。※施設等の利用は 15 人以上であること
①観光施設
②体験を提供する施設
③飲食を提供する施設 (昼食での利用に限る。) ※昼食を提供する旅館、ホテル等、宿泊施設を含む。
※観光施設への有料での入場と併せ、同一施設内で有料での体験をする、または昼食をとる場合は 2 か所とみなす。
3. 補助金の申請方法から請求までの流れ
- ツアー出発前に下記書類を提出 ※ツアー開始日の 60 日前から前日まで申請可能。ただし、申請の最終受付は2027年2月28日までとする。
- 「外国人滞在型観光促進事業補助金」交付申請書 (様式第 1 号)
- ツアー日程表 (予定)
- 送客名簿 (予定)
- 申請書の内容を審査の上、適正と認めたときは下記書類により申請者に通知
- 「外国人滞在型観光促進事業補助金」交付決定通知書 (様式第 2 号)
- ツアー終了日の翌日から 28 日以内 (2027 年 3 月に出発するツアーは、松江市内の宿泊業を営む施設にチェックインした日の翌日から 28 日以内、もしくは 2027 年 3 月 31 日のいずれか早い日まで) に下記書類を提出
- 「外国人滞在型観光促進事業補助金」実績報告書 (様式第 3 号)
- ツアー日程表 (実績)
- 送客名簿 (実績)
- 宿泊証明書又は宿泊人数及び宿泊料金を証明できる書類
- 観光・体験・飲食施設等利用証明書又は施設の利用を証明できる書類
4. 報告書の内容を審査の上、適正と認めたときは下記書類により申請者に通知する。「外国人滞在型観光促進事業補助金」確定通知書 (様式第 4 号)
5. 上記確定通知書を受領したら、下記書類により補助金を請求する。「外国人滞在型観光促進事業補助金」交付請求書 (様式第 5 号)
※なお2025年4月1日から2026年3月31日に松江市内の宿泊業を営む施設に1泊以上宿泊し「外国人滞在型観光促進事業補助金」の交付を受けた申請者は、上記の交付申請書(様式第1号)・実績報告書(様式第3号)・交付請求書(様式第5号)の押印を省略することができる。
※補助金の支払いについて
・日本国内の金融機関の口座で請求書を各月の 1 日~ 31 日の間に受理した場合は請求月翌月の末日に振り込む※支払い日が土・日・祝の場合はその前営業日
・日本国外の金融機関の口座で請求書を 4 ~ 6 月の間に受理した場合は 7 月末日、7 ~ 9 月の間に受理した場合は 10 月末日、10 ~ 12 月の間に受理した場合は翌年 1 月末日、1 ~ 3 月に受理した場合は 4 月末日に送金手続きを行う
【申請及びお問合せ先】
松江市観光部 国際観光課
一般社団法人松江観光協会 事務局
日本国島根県松江市末次町 86 番地 〒 690 − 8540
TEL: +81-852-55-5632
FAX: +81-852-55-5634
E-mail:
※本補助制度は松江市からの支援を受けて実施しております。